日本には様々な会社形態があります。そのひとつが「合同会社」です。社会的な認知度が低いため、就活をしていて合同会社に出会うと「怪しい」と感じる人もいるかもしれません。しかし、実は誰でも知っている大企業の中にも合同会社はあるのです。今回は合同会社とほかの企業形態との違いや代表的な企業についてご紹介します。
- ・合同会社とは
- ├合同会社の定義
- ├合同会社の「社員」とは
- └代表的な合同会社
- ・合同会社と株式会社との違い
- ├経営の方法
- └社会的信用
- ・最後に
合同会社とは
まずは合同会社という会社形態について理解を深めてみましょう。
合同会社の定義
合同会社は2006年5月1日に施行された新会社法で認められた会社形態です。欧米のLLC(Limited Liability Company)をモデルとして日本に導入されました。国税庁の「令和元年会社標本調査」によると、合同会社は113,196社あり、日本の法人の約4%を占めています。
「出資者と経営者が同じ」であり、「全ての出資者が有限責任社員になる」という点が合同会社の特徴です。有限責任社員とは会社が債務を負った時に、出資額以上の責任を負わない社員を指します。つまり会社が1億円の負債を抱えても、出資額が300万円であればその300万円は失われますが、それ以上の責任を負う必要がないということです。
合同会社の「社員」とは
合同会社における「社員」は雇用されて働いている人を指す言葉ではありません。合同会社では出資者を「社員」と呼んでいます。そして、この社員の中にも「代表社員」と「業務執行社員」という2つの役職があります。
■代表社員
合同会社の代表として社外との取引などを行うのが「代表社員」です。株式会社における代表取締役と同じような役割を担います。
合同会社では出資者全員に会社の代表となれる「代表権」が与えられています。しかし、実際に全員が代表としてふるまうと取引や連絡に支障をきたし、経営が混乱に陥ってしまいます。そのため、代表権を行使する社員を1名もしくは数名に絞り、スムーズな経営が行えるようにしているのです。
■業務執行社員
「業務執行社員」とは業務執行権を与えられた社員を指します。業務執行権は商品開発・製造・営業・資金調達などの会社の経営に関わる権利です。
合同会社では全ての出資者が社員となりますが、社員の中には「出資はしたけど経営に関わるつもりはない」という人もいます。また、経営能力のない社員があれこれ口を出すのも、会社にとってあまり好ましい状態ではありません。そのため、経営に携わる社員にだけ「業務執行社員」という役職を与えています。
代表的な合同会社
代表的な合同会社の例としては、以下のような企業が挙げられます。
■Apple Japan合同会社
アメリカに本社を置く「Apple」の日本法人です。iPhoneやiPadなどの商品で有名です。
■Google合同会社
インターネット関連の様々なサービスを打ち出している会社です。
■合同会社ユー・エス・ジェイ
大阪にあるユニバーサルスタジオジャパン(USJ)を運営する会社です。
■アマゾンジャパン合同会社
インターネット上で商品・サービスの決済や契約を行うECサイトを運営する会社です。
このように有名な企業が合同会社として名前を連ねています。
合同会社と株式会社との違い
ここからは合同会社と株式会社を比較しながら、合同会社についての理解を深めていきましょう。
経営の方法
合同会社と株式会社の違いの1つが「経営の方法」です。
合同会社は出資者と経営者が同じため、出資者の意向を改めて確認しなくてもスピーディーかつ柔軟に意思決定できます。ただし、客観的な経営判断ができずにリスクの高い決定を行ってしまう危険性があります。
一方、株式会社は出資者(=株主)と経営者が分かれており、株主総会を開催して株主の意向をふまえた上で、企業としての意思決定をすることになります。意思決定の速度は遅くなりますが、客観的な意見を採用できるため、リスクの低い安定した経営を実現できます。
社会的信用
合同会社と株式会社とを比較すると、株式会社の方が「社会的信用が高い」という点も大きな違いです。
合同会社は2006年に誕生したばかりの会社形態ということもあって認知度が低く、社会的信用も高いとは言えません。ただし、Apple JapanやGoogleなどの有名企業が合同会社の形態を取っているため、少しずつ知名度は高まりつつあります。一方、株式会社は1872年に日本初の株式会社設立以来の長い歴史を持ち、先ほどもご紹介した国税庁の「令和元年会社標本調査」によると、日本の法人の約93%は株式会社が占めています。その結果、多くの人に認知され、社会的信用も高いのです。
また、合同会社には決算公告の義務がありません。決算公告とは会社の経営状態や財務状況を公に知らせることを指します。一方、株式会社は決算公告が義務付けられています。外部からも経営状態をチェックできるという点でも株式会社の方が社会的信用を得やすいと言えるでしょう。
最後に
合同会社は2006年に導入されて以降、少しずつ浸透してきた会社形態です。合同会社は日本の法人全体の約4%であり、企業の数はまだまだ少ないですが決して怪しい会社ではありません。
志望企業を選ぶ際に「合同会社だから」と避けるのではなく、ぜひ積極的に調べてみましょう。ただし、株式会社よりも公開されていない情報も多いため、インターンシップやOB・OG訪問を活用して内部の様子を知る努力が必要です。
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