就活中に企業の求人概要で「みなし残業」という言葉を目にしたことがあると思います。あまり深く考えたことはないかもしれませんが、どういう意味なのか理解していますか?
「みなし残業」は実際に働き始めてから働き方やお給料に大きく関係してくる重要な項目です。これから就活で選考を受ける予定の企業が、労働基準法的に問題がないかも確認する必要があります。
ここでは「みなし残業」についてわかりやすく解説していきます。この機会にきちんと内容を理解しておきましょう。
- ・「みなし残業」をわかりやすく解説
- ├みなし残業とは?
- ├みなし残業はどうしてあるの?
- └職種によっては「みなし残業」がマッチする
- ・みなし残業のメリット・デメリット
- ├みなし残業のメリット
- └みなし残業のデメリット
- ・みなし残業は2種類ある
- ├みなし労働時間制
- └定額残業制
- ・「みなし残業」について知っておくべきこと
- ├超過分はどうなるの?
- └労働基準法に違反していないの?
- ・就活時に気を付けるべきポイントとは
- ├会社は労働時間の管理をしているのかどうか
- └みなし残業代を除いた基本給が最低賃金を下回らないか
- ・最後に
「みなし残業」をわかりやすく解説
そもそも「みなし残業」とはどのような制度なのでしょうか?
みなし残業とは?
「みなし残業」とは、「想定される残業代があらかじめ基本給に含まれて支払われる」という制度です。
基本給に残業代が含まれているからといって、想定される時間分の残業をしなければならないというわけではありません。定時で帰っても、想定される時間以上の残業をしても支払われる給料は同じです。
みなし残業はどうしてあるの?
どうしてこのようなことをするのでしょうか?たとえば、コンサルタントなどは直行直帰をすることもありますし、深夜までクライアントの対応をする日もあります。
時間での管理はあまり現実的ではないため、決められた時間残業したことにする方が管理しやすくなるのです。
職種によっては「みなし残業」がマッチする
労働基準法上では、基本的には労働時間に応じて賃金を支払うことが前提です。しかし、仕事によっては、労働時間に応じて支払うことが適していない職種もあります。
たとえば、研究者やシステムエンジニアなどは、「時間をかければかけるほど良い」とは限らず、また時期によっても労働時間にばらつきがあることもあります。
そんな人たちには「みなし残業」といって、労働時間に関わらず、あらかじめ決められた時間分の残業代を払うことにしておくのです。
みなし残業のメリット・デメリット
みなし残業のメリット
みなし残業のメリットとしては、残業時間の管理や報告に時間を割く必要がないことです。また、自分の仕事の成果が評価の対象となりますので、「だらだらと残業をして残業代を稼ごう」という意識を防ぐことができます。
企業にとっては、人件費が毎月大きく変動せず管理しやすいことや、繁忙期などでも残業代が多くかからないなどのメリットがあります。
みなし残業のデメリット
みなし残業のデメリットは労働者側が被りがちです。前述のように「みなし残業が月40時間」と書かれていても、明らかに毎月40時間以上働いている場合は損をすることになります。ヘタすれば「定額で働き放題」の状態になってしまいます。
みなし残業は2種類ある
みなし残業には、「みなし労働時間制」と「定額残業制」の2種類があります。どのような違いがあるのか確認しておきましょう。
みなし労働時間制
まずは「みなし労働時間制」です。直行直帰の営業や在宅勤務の職種の人、コンサルタントや研究者など専門職の人、経営企画室など、実労働時間の把握が難しかったり、時間で賃金を決めることがなじまなかったりする職種の人に適用されることが多いです。
たとえば「みなし残業が月40時間」と書かれていれば、月20日働くとして、1日2時間分残業したことになるというものです。この場合、定時に帰った日も2時間の残業をしたことになります。
定額残業制
次に、「定額残業制」です。これは、年棒制や基本給の中に決まった時間分の残業代を含めるタイプのものです。
たとえば「基本給30万円(うち7万円はみなし残業代)」または、「20時間分の残業代を含む」と書かれている場合もあります。これは職種は限定されません。
「みなし残業」について知っておくべきこと
超過分はどうなるの?
みなし残業として定められている時間以上の残業があった場合、企業は超過分の残業代を支払わなければなりません。
未払いの残業代がある場合は、労働者が請求する必要があります。自己申告をしたり請求しないと超過分の残業代が支払われないケースもあり、問題となっています。
労働基準法に違反していないの?
企業の就業規則が労働基準法に則したものであれば、「みなし残業」の制度は法律違反にはなりません。
しかし、みなし残業は時間や金額を就業規則や契約書に記載するなど、従業員への周知が義務付けられています。従業員に知らされていなかった場合は、無効とすることが可能です。
就活時に気を付けるべきポイントとは
それでは、これから就活をするみなさんはどんな点に気を付けるべきなのでしょう?ここではチェックすべきポイントをご紹介します。
会社は労働時間の管理をしているのかどうか
まず、忘れてはいけないことですが、残業時間の管理は残業代の金額を決めるためだけに行うわけではないということです。会社は、労働者に対する「安全配慮義務」があります。
たとえみなし残業制を取り入れていたとしても、労働時間を把握し、働きすぎて健康を損ねたりしていないかを把握する義務があるのです。
そのため、インターンシップや職場見学などの際にタイムカードや出退勤のチェックをしているかどうかを確認しましょう。就活中に外部から確認することはなかなか難しいかもしれませんが、OB訪問などをする機会があれば聞いてみるとわかります。
みなし残業代を除いた基本給が最低賃金を下回らないか
こちらは求人欄だけでもチェックが可能です。東京都にある会社で「基本給200,000円、みなし残業代50,000円を含む」というような求人は危険です。東京都の最低賃金は時間額985円(2018年10月現在)です。
月の稼働日の平均を21日、1日8時間働く場合、985円×21日×8時間=165,480円です。それなのに、基本給の200,000円からみなし残業代の50,000円を引くと、150,000円となり、この最低賃金を下回ってしまいます。このような企業は避けるべきでしょう。
最後に
会社は「労働基準法」という法律に定められたルールを守り、労働者が損をしないようにしなければいけません。しかし、ニュースや新聞などで騒がれている「ブラック企業」というのも存在することは否定できません。
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