最終更新日:2026-03-13

消防庁のインターンシップ/新卒採用情報(口コミ・就活対策)

消防庁(しょうぼうちょう、英: Fire and Disaster Management Agency、略称: FDMA)は、日本の行政機関のひとつ。日本の消防活動を統括する総務省の外局である。
なお、「東京消防庁」は東京都の組織であり、消防庁とは全く別の組織である。東京消防庁との混同を避けるために「総務省消防庁」と呼ばれる場合も多く、公式HPでも「総務省消防庁」と表示している。


国家行政組織法第3条第2項及び消防組織法第2条に基づき設置され、日本の消防行政の企画・立案、各種法令・基準の策定など行う。職員は消防吏員ではなく官僚で、実働部隊を持たない。支援車等の消防車両や消防ヘリコプターを所有するが、実際の維持管理は貸与先の自治体が行なっている。消防庁は消防機関への直接的な指揮権はなく、助言や指導、調整等にとどまる(消防組織法第6条)。これは、日本の消防は市町村長の管理下にあり、市町村が消防の責任を負っているためである。そのため、消防庁長官又は都道府県知事は市町村消防へ助言・勧告・指導を行うにとどまり、市町村消防を管理する権限を持っていない(同法第36条・第37条・第38条)。ほか、都道府県レベルで消防本部を設置しているのは東京都のみである。国民保護法の施行に伴い、消防庁には武力攻撃事態等における国民保護の国と地方公共団体との総合的な窓口としての役割が与えられた。災害時の非常対応も行うが、2003年以前のアメリカ合衆国の連邦緊急事態管理庁のような非常災害時の公的機関に対する統括指揮権の掌握はできず、内閣危機管理監が首相官邸危機管理センターに設置する対策室や、最終的には内閣に設置される緊急災害対策本部などが指揮する。


引用:「消防庁」『ウィキペディア日本語版』 (2026-03-12T21:10:12+09:00 時点最新版)

●消防庁の役割
大規模災害に備える
消防・救急体制の充実強化
火災予防等
地域の防災力を高める
国民保護
消防防災における科学技術の研究・開発

●消防庁の組織および所掌業務
総務課
消防・救急課
救急企画室
予防課
危険物保安室
特殊災害室
防災課
国民保護室・国民保護運用室
地域防災室
広域応援室
応急対策室
防災情報室
参事官
施設等機関

●消防庁長官
内 藤  尚 志

●所在地
〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2
TEL:03-5253-5111 FAX:03-5253-7531

●業務紹介
【平常時における消防防災業務】
消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務、その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務としています。
社会経済情勢などの変化とそれに伴う地域社会の変化の中で、「安心・安全な地域づくり」を戦略的かつ実践的に推進していくため、全国の消防本部や地方公共団体と連携して、必要な法令・ガイドラインの整備や車両・資機材の配備を行っています。
南海トラフ地震・首都直下地震などの大規模災害に備える
・全国各地から駆けつける精鋭部隊「緊急消防援助隊」
・石油コンビナート災害に対応するドラゴンハイパー・コマンドユニット
・住民への災害情報伝達手段に関するアドバイザー派遣
・国際緊急援助隊・国際協力
救える命を救う
・消防体制・活動環境の整備
・消防の広域化
・救急救命体制の充実強化
・救急現場の外国語対応
多様化する火災・企業災害を未然に防ぐ
・多様化する火災の予防
・住宅防火対策の推進
・火災原因・流出事故原因調査、製品火災対策の推進
・外国人来訪者や障害者等が利用する施設における避難誘導等の多言語対応等
・石油コンビナート等の防災体制の強化
・石油コンビナート等における自主防災組織の技能コンテスト
・危険物の安全確保
・原子力災害への備え
消防団を中核に地域の防災力を高める
・消防団への加入促進に関する取組
・地域防災を支える自主防災組織等の育成
テロや武力攻撃から国民を守る
・国民保護共同訓練の実施
・NBC対応資機材の整備
※核物質(Nuclear)、生物剤(Biological)、化学剤(Chemical)
・全国瞬時警報システム「Jアラート」の整備・運用
人材育成と新たな技術に挑戦する
・消防職員・団員の教育訓練
・消防防災における科学技術の研究・開発

【災害時における応急対応業務】
消防庁は、国民の生命、身体及び財産を災害から守るという責務を担っています。その業務は、火災の予防、警防はもとより、救急、救助から地震、風水害等の自然災害及び事故、テロ災害等への対応まで広範囲にわたっています。その役割は、効果的・効率的に果たされなければなりません。
消防庁対策本部で被害の抑制にあたる
・緊急消防援助隊の出動要請・指示及びオペレーション
・消防防災・危機管理センターに整備されている消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、ヘリコプター、テレビ伝送システムなどを用いて、被災都道府県・市町村や消防本部から被災情報を収集
・総理大臣官邸や内閣府との調整
・被災地に派遣された職員からの被災情報の収集
総理大臣官邸や緊急災害対策本部に駆けつけ、政府の対応方針を調整する
・総理大臣官邸や政府対策本部に連絡要員として職員を派遣
・消防庁で収集した被災地の情報を全省庁で共有
・総理大臣官邸や緊急災害対策本部で収集した各省庁の情報を消防庁へ伝達
・政府としての対応方針を調整
被災地に駆けつけ、現地の対応方針を調整する
・災害の規模、現地の状況などに応じて、都道府県や市町村の災害対策本部、消防応援活動調整本部などに職員を派遣
・被災地の現地対策本部などで、被害情報の収集や災害対策活動の支援、緊急消防援助隊の活動を調整
・政府現地対策本部や政府調査団の一員として職員を派遣

●WLB(仕事と生活の調和)のための主な制度
・育児休業:配偶者の就業等に関わらず取得可能
・産前・産後休暇:産前6週間、産後8週間(多胎妊娠の場合は産前14週間)
・保育時間:1日2回それぞれ30分以内(やむを得ない事情の場合は1時間にまとめることも可能)
・育児短時間勤務:勤務時間を短縮
・育児時間:1日の勤務時間の一部(2時間まで)を勤務しないことが可能
・子の看護等休暇:年5日(対象となる子が2人以上の場合は年10日)
・出生サポート休暇:年5日(体外受精等の通院等の場合はさらに5日)
・介護休暇:通算6ヶ月
・短期介護休暇:年5日(対象となる要介護者が2人以上の場合は年10日)
・早出遅出勤務:始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務
・超過勤務の免除:超過勤務を免除
・配偶者同行休業:3年を超えない範囲

<引用元>https://www.fdma.go.jp/about/saiyo/ (2026-03-13)

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