最終更新日:2024-05-09
水産庁のインターンシップ・就活募集要項
水産庁(すいさんちょう、英語:Fisheries Agency)は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする(農林水産省設置法第37条)日本の行政機関。農林水産省の外局。
水産庁は、農林水産省設置法第23条に基づき、農林水産省に置かれている外局である。農林水産省法第23条及び第36条から第41条(第4章第4節)、政令の農林水産省組織令(第2章第2節)、省令の農林水産省組織規則(第2章第3節)が重層的にその任務、所掌事務及び組織を規定している。任務は「水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ること」である(農林水産省法37条)。この任務のため、水産資源の確保や水産物の安定供給、漁港整備など漁業に関係する事項全般を管轄する。1948年7月1日に、水産庁設置法(昭和23年7月1日法律第78号)により農林省(1978年、農林水産省へ改称)水産局を廃止して設置された。これは、国家行政組織法及び農林省設置法の制定施行に先立つものであった。中央省庁等改革基本法などにより、2001年4月1日に、9つの水産庁研究所、さけ・ます資源管理センター及び水産大学校(山口県下関市)が独立行政法人として水産庁(施設等機関)から分離した。その際、9水産庁研究所は統合され、独立行政法人水産総合研究センターとなった。国家行政組織法及び農林省設置法により水産庁長官を長とし、内部部局として漁政部、資理部、増殖推進部、漁港漁場整備部の4部、審議会等として水産政策審議会、特別の機関として広域漁業調整委員会、地方支分部局として6つの漁業調整事務所を置いている。広域漁業調整委員会は漁業法の規定に基づき、管轄海域ごとに太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会の3委員会がある。漁業調整事務所には北海道、仙台、新潟、境港、瀬戸内及び九州の6事務所がある。漁業調整事務所では、漁業取締船とチャーターした民間航空機を駆使して密漁を監視しており、独自に逮捕や捜索などの強制捜査を行なっている。日本海などで外国漁船による違法漁業、違法操業が増えていることに対応して、上記の地方組織や部署間の連携を強化するため、2018年1月には長官を本部長とする「水産庁漁業取締本部」を設置した。長官には農林水産省採用のキャリア事務官が就任していたが、2017年7月、長谷成人が生え抜き技官として60年ぶりに長官に就任した。
●新たな水産基本計画(令和4年3月25日閣議決定)
1.趣旨
水産基本計画は、水産基本法(平成13年法律第89号)の基本理念である、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展に向け、同法第11条の規定に基づき、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府が策定するものであり、おおむね5年ごとに変更することとされています。
このため、令和4年3月25日(金曜日)に、新たな水産基本計画が閣議決定されました。
2.概要
新たな基本計画では、今後10年程度を見通し、海洋環境やとりまく社会・経済の変化など水産業をめぐる状況等を考慮し、持続性のある水産業の成長産業化と漁村の活性化の実現に向けて、次の3本の柱を中心に水産に関する施策を展開していきます。
(1)海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施
(2)増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現
(3)地域を支える漁村の活性化の推進
この他にも、水産物の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策として、スマート水産技術の活用やカーボンニュートラルへの対応、新型コロナウイルス感染症対策、東日本大震災からの復興、水産物の自給率目標等について、今後の水産政策の展開方向を示しています。
●幹部
長官(漁業取締本部長) 森 健
次長(漁業取締副本部長)藤田 仁司
●所在地
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
代表電話番号: 03-3502-8111
●募集職種
総合職(技術系)
一般職相当(水産系技術職)
一般職(行政・技術系等)
<引用元>
https://www.jfa.maff.go.jp/j/recruit/(2023-09-14)